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いじめ防止基本方針

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命、身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり、絶対に許されない行為であります。
しかし、いじめは、どの学校の、どの学級の児童にも起こりうるものであり、全国的に深刻な状況が続いています。
本校では、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号。以下、「法」という)第12条の規定及び国の「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日 文部科学大臣決定)、「足立区いじめ防止基本方針」(平成26年2月7日)に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「足立区立大谷田小学校いじめ防止基本方針」を策定します。
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