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ITについてのガイドライン

平成29年度 足立区立西新井第一小学校におけるパソコン等I T機器の管理・運営に関する要綱

(趣旨)
第1条
 この要綱は、西新井第一小学校(以下「本校」という)におけるパソコン等IT機器の活用に際し、個人情報の保護を確実なものにし、あわせて、パソコン等IT機器の管理運営の効率化を図ることを目的とする。

(学校内の組織及び職務)
第2条 
 1 校長をもって管理責任者とし、学校におけるパソコン等IT機器の総括的な管理運営を行う。
 2 前項の管理責任者をもって、足立区個人情報保護条例施行規則(平成6年足立区規則第25号)  第11条で規定した個人情報保護管理責任者とする。
 3 副校長をもって取扱責任者とし、管理責任者を補佐し、学校内におけるパソコン等IT機器の適正かつ安全な管理運営を確保する。
 4 管理責任者は、所属教職員の中から取扱主任を選任する。取扱主任は、取扱責任者と協力し管  理責任者を補佐し、学校におけるIT機器の円滑な運用、安全な管理を推進する。
(個人情報の保護)
第3条 パソコン等IT機器を活用し、児童・生徒、教職員、関係者等の個人情報を処理する場合には、あらかじめ目的を明示して本人又の中のは保護者から情報を収集し、適正な管理・利用を行い、個人情報の保護に努めなければならない。
(情報データ等の保護)
第4条 パソコン等IT機器を活用して処理した情報データの保護を図るため、次に掲げる対策を講じなければならない。
 1 パソコン等IT機器に情報データを保存する場合には、足立区立学校におけるパソコン等IT機器の整備基準(以下IT機器整備基準」という)に定められた方法により、適正に管理し、定期的にバックアップを行わなければならない。
 2 フロッピーディスク、CD-ROM、USBフラッシュメモリー、磁気テープ等の外部記録媒体(以下「外部記録媒体」という。)及びパソコン等IT機器を活用して作成した出力帳票については、保管場所(本校では、校長室の金庫内)を定め、施錠等により厳重に保管しなければならない。
 3 パソコン等IT機器、外部記録媒体や出力帳票類は、原則として学校外に持ち出すことができない。
  4 パソコン等IT機器を活用して処理した情報データは、不要となり次第、直ちに処分しなければならない。なお、出力帳票等の場合には、シュレッダー又は溶解の方法により廃棄しなければならない。
 5 個人情報を含む情報データが不要になり、ハードディスク等の内部記録装置や外部記録媒体を廃棄する場合は、情報データを単に削除・フォーマットするだけでは復元されてしまうため、ダミーデータを書き込む専用のソフトウエア等を活用して完全に抹消するか物理的に破壊しなければならない。
(外部からの不正アクセス対策)
第5条 ネットワークを通じたデータ等の改ざん、破壊、漏えいを意図する不正侵入から学校のパソコン等IT機器及びデータを未然に守り、被害を発生させないために、次の策を講じる。
 1 OS上でユーザーID及びパスワードを設定する。
 2 パソコン等IT機器の校内ネットワークの設定やファイヤーウオール機能の設定を無断で追加・変更しない。
 3 校内で無線LANを活用する場合には、アクセス制限及び暗号化を行う。
 4 必要に応じ、定期的にデータをバックアップし、不測の事態に備える。
 5 校内LAN等のセキュリティ等機密に属する事項の周知は、必要最小限にとどめること。 
 6 外部からの不正侵入等その他の緊急事態が発生したときには、直ちに当該パソコン等IT機器の使用を停止し、教育委員会事務局に連絡し、指示を受けなければならない。
(ウイルス対策)
第6条 
 1 教育委員会事務局が指示した方法により、ウイルス対策を行う。
 2 業務に不必要なソフトウエアや外部記録媒体を持ち込んではならないが、必要に応じてデータをダウンロードする場合や学校外から外部記録媒体を持ち込む場合には、必ずウイルスチェックを行うこと。
(パソコン等IT機器の購入)
第7条 
 1 パソコン、プリンタ及びサーバについては、教育委員会事務局で一括して購入又はリースし、学校配付予算では対応しない。
 2 その他消耗品等は、教育委員会事務局と協議の上、学校配付予算で対応する。
 3 教職員等の私物パソコンについては、原則として学校内に持ち込み、利用することを認めない。
許可を得て使用する場合には、以下の点について留意する。
  ア 使用するコンピュータにはコンピュータウィルス対策ソフトを導入する。
  イ 異動等で本校に勤務しなくなった場合は、速やかに不要となった個人情報を含むファイルを消去する。
  ウ ファイル共有ソフト(Winny等)をインストールしない。
  エ 盗難等に合わぬよう、十分注意する。
(パソコン等IT機器のネットワーク)
第8条 
 1 学校内に設置したパソコン等IT機器は、次の3つのネットワークに分けて構成する
  ア 学習用パソコンネットワーク(パソコン室を中心とした児童・生徒が学習用に利用するパソコン、教職員
    インターネット用パソコン及ひ事務用パソコン等IT機器を接続するネットワーク)
  イ 校務・教務用パソコンネットワーク(教職員が校務・教務用として児童・生徒、学校関係者、教職員人事
    情報などの個人情報を扱うためのパソコン等IT機器を接続するネットワーク)
  ウ 教員用パソコンネットワーク(教員等が児童・生徒等の個人情報を扱わず校務・教務用に使用するパソ
    コン等I T機器を接続するネットワーク)
 2 前項に規定する各々のネットワークは、原則として他のネットワークと物理的に分離し、独立したネットワークを構成することとする。ただし、ネットワーク間を接続する場合には、教育委員会事務局と個別に協議を行い、必要と認めた場合にはIT等整備基準に示した条件を付して認められる。
 3 学校内におけるネットワークの設定については、無断で追加・変更をしない。
 4 校務・教務用パソコンネットワークにより処理する校務・教務の処理基準については、別紙1に規定する。
 5 インターネットの利用、ホームページの作成、電子メールの利用に関する規定については、別紙2に規定する。
 

付則

別紙