電動キックボード等に関するお知らせ
 令和5年7月1日に改正道路交通法が試行され、いわゆる電動キックボードのうち特定小型原動機付自転車に該当するものは、運転免許を不要とする一方で、16歳未満の物の運転が禁止されるなどの、新しいルールが適用されることとなりました。関係情報等を以下にまとめました。ご一読のほどよろしくお願いいたします。


特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に関する交通ルール等について
⇒警視庁HPはこちらから
【ア】電動キックボード等には、運転免許が必要な一般原動機付自転車と、運転免許が不要な特定小型原動機付自転車があるが、16歳未満の児童・生徒は、どちらの電動キックボードも運転してはいけない。
【イ】「ア」に加え、16歳未満の児童・生徒に特定原動機付自転車を提供(貸し出しや、買い与えること等)することも禁止されている。
【ウ】「ア及びイ」に違反した場合は、運転手も車両を提供した方も罰せられることがある。
〇小中学生用資料
 令和5年7月発行(小中学生用)「ボクたちも電動キックボードに乗れる?」